定款

第1章 総則

(名称)
第1条   この法人は特定非営利活動法人広島県就労支援事業者機構(以下「本機構」とい
   う。)という。

(事務所及び事業地域)
第2条   本機構は、事務所を広島市中区上幟町3番26号に置く。
2   本機構は、原則として、広島県をその事業を行う地域(以下「事業地域」という。)とす
   る。

(目的)
第3条   本機構は、犯罪を犯した者や非行を犯した少年(更生保護事業法第2条第2項各号に
   掲げる者及びこれに準ずる者をいう。以下「犯罪者等」という。)が善良な社会の一員とし
   て更生するためには、就職の機会を得て経済的に自立することが重要であることにかんが
   み、事業者の立場から犯罪者等の就労を支援し、犯罪者等が再び犯罪や非行に陥ることを防
   止することにより、犯罪者等の円滑な社会復帰と安全な地域社会の実現を図り、もって個人
   及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条   本機構は、前条の目的を達成するため、事業地域において、次に掲げる種類の特定非
   営利活動を行う。
(1)  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(2)  社会教育の推進を図る活動
(3)  地域安全活動
(4)  子どもの健全育成を図る活動
(5)  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条   本機構は、第3条の目的を達成するため、事業地域において、特定非営利活動に係る
   事業として次の事業を行う。
(1)  犯罪者等の雇用に協力する意思を有する事業者(以下「協力雇用主」という。)の増
   加を図る事業
(2)  犯罪者等の就労に関する保護司、更生保護施設等からの要請を把握し、それをハロー
   ワークに伝達する事業
(3)  協力雇用主に犯罪者等の就労の受入れを要請するなどして犯罪者等の求人の情報を把
   握し、それをハローワークに伝達する事業
(4)  協力雇用主が犯罪者等を雇用した場合におけるその給与支払いの助成事業
(5)  協力雇用主が犯罪者等を雇用する場合における身元保証制度の広報及び斡旋事業
(6)  犯罪者等が参加する事業所での職場体験講習、就労セミナー及び見学会等の実施事業
(7)  犯罪者等の就労支援活動に従事する者に対する研修、指導及び顕彰事業
(8)  犯罪予防を図るための世論の啓発及び広報事業
(9)  その他第3条の目的を達するために必要と認める事業 

第2章 社員及び会員

(社員及び会員の種別等)
第6条   本機構の会員は次の通り、正会員と賛助会員とし、正会員をもって特定非営利活動促
   進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)  正会員   本機構の目的に賛同して入会した、全ての一種会員、二種会員のうち第9条
   第1号で定めた会費を納めた者、三種会員のうち各地区の協力雇用主会の代表者、四種会員
   のうち第9条第1号で定めた会費を納めた者。
(2)  賛助会員   本機構の目的に賛同して入会した、二種会員のうち第9条第2号で定めた
   会費を納めた者、四種会員のうち第9条第2号で定めた会費を納めた者。
2   一種会員は本機構の目的に賛同して入会した事業者団体又は連合会とする。一種会員は犯
   罪者等の就労の支援が治安の面から重要であることを傘下の事業者に周知させ、二種会員と
   して本機構に入会するよう働きかけるなど本機構の事業の推進に協力する義務を負う。
3   二種会員は本機構の目的に賛同して入会した個別の事業者又は企業とする。二種会員は、
   理事会で定める会費を支払うなど本機構の事業の推進に協力する。
4   三種会員は本機構の目的に賛同して入会した協力雇用主及び各地区協力雇用主会の代表者
   (以下、「各地区協力雇用主会会長」)とする。各地区協力雇用主会会長は、各地区協力雇
   用主会に加入している傘下の事業者が本機構に加入し、できる限り犯罪者等に就労の機会を
   与えるよう本機構の事業の推進に協力する。地区の協力雇用主会に加入している協力雇用主
   は、本機構の名簿に協力雇用主として登載し、本機構が直接連絡折衝できるようにしなけれ
   ばならない。地区の協力雇用主会に加入していない協力雇用主は、犯罪者等に就労の機会を
   与えるよう努めるなど本機構の事業の推進に協力する。併せて、地区に協力雇用主会があれ
   ば、できるだけ地区の協力雇用主会に加入し、地区協力雇用主会の会員として活動する。
5   四種会員は本機構の目的に賛同して入会した事業者以外の個人、法人又は団体とする。四
   種会員は、理事会で定める会費を支払うなど本機構の事業の推進に協力する。
6   正会員は、毎年度、本機構の事業成績、決算その他重要事項の報告を受ける。
7   賛助会員は第9条に定める会費を支払うなど本機構の事業の推進に協力する。

(入会)
第7条   会員として入会しようとする者は、理事会で定める手続きにより会員となる。
2   入会の申し込みがあったときには、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければ
   ならない。

(会員名簿)
第8条   本機構は、毎年度、正会員の名簿を作成し、正会員に配布する。

(会費)
第9条   会員は、次に定める会費を納入しなければならない。ただし、一種会員・三種会員は
   会費の納入義務はない。
(1)  正会員      年会費として、5,000円以上を納めたもの
(2)  賛助会員   年会費として、5,000円未満を納めたもの

(会員の資格の喪失)
第10条   会員が、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)  退会届を提出したとき。
(2)  本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)  会員継続要請の努力にも関わらず、継続して2年会費を滞納したとき。
(4)  除名されたとき。

(退会)
第11条   会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができ
   る。

(除名)
第12条   会員が、次の各号の一に該当するときは、総会における出席正会員総数の3分の2
   以上の多数による議決により、これを除名することができる。
(1)  この定款に違反したとき。
(2)  本機構の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2   前項の規定により会員を除名しようとするときは、議決の前に当該会員に弁明の機会を与
   えなければならない。

(拠出金等の不返還)
第13条   既に納入した会費その他の拠出金は、会員資格を喪失した理由の如何を問わず、返
   還しない。

第3章 役員

(役員の種別及び定数)
第14条   本機構に次の役員を置く。
(1)  理事   10人以上15人以内
(2)  監事   1人以上3人以内
2   理事のうちから、会長1人、副会長5人以内、常務理事1人を置く。

(役員の選任等)
第15条   理事及び監事は、総会において選任する。ただし、任期途中で辞任があり、その補
   充に急を要するときは、理事会において選任することができ、その結果は次の総会に報告し
   なければならない。
2   会長、副会長及び常務理事は、理事の中から、総会において選任する。ただし、任期の途
   中に辞任があり、その補充の選任に急を要するときは、理事の互選によることができ、その
   場合は、次の総会に報告しなければならない。
3   役員の内には、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が役員の
   総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4   法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5   監事は、本機構の理事又は職員を兼ねてはならない。

(会長、副会長、常務理事及び理事の職務)
第16条   会長と常務理事は、本機構を代表し、その業務を総理する。
2   副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらか
   じめ定めた順序によって、その職務を代行する。
3   常務理事は、会長及び副会長を補佐し、本機構の常務を処理する。
4   理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、本機構の
   業務を執行する。

(監事の職務)
第17条   監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)  本機構の財産の状況を監査すること。
(3)  前2号の規定による監査の結果、本機構の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若
   しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に
   報告すること。
(4)  前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)  理事の業務執行の状況又は本機構の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(役員の任期等)
第18条   役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2   補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期
   の残存期間とする。
3   役員は、辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならな
   い。

(欠員補充)
第19条   理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこ
   れを補充しなければならない。

(解任)
第20条   役員が次の各号の一に該当するときは、総会における出席正会員総数の3分の2以
   上の多数による議決により、これを解任することができる。
(1)  職務の執行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2   前項の規定により、役員を解任しようとするときは、議決の前にその役員に弁明の機会を
   与えなければならない。

(報酬等)
第21条   役員は無給とする。
2   役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3   前項の費用に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

第4章 名誉会長及び顧問

(名誉会長及び顧問)
第22条   本機構に名誉会長及び顧問を置くことができる。
2   名誉会長及び顧問は、理事会において選任し、次の総会に報告しなければならない。
3   名誉会長及び顧問は、本機構の運営に関する重要な事項について、会長の諮問に答える。
4   名誉会長及び顧問は、毎年度、事業計画、活動予算、事業成績、活動決算その他重要事項
   の報告を受ける。

第5章 事務局

(事務局の設置)
第23条   本機構に、その事務を処理するために、事務局を設置する。
2   事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3   事務局長及び職員の任免は、会長が行う。

(組織及び運営)
第24条   事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定め
   る。

第6章 会議

(種別)
第25条   本機構の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2   総会は通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第26条   総会は、正会員をもって構成する。
2   通常総会を構成する正会員は、各年の3月31日に在籍する者とし、臨時総会を構成する
   正会員は、臨時総会開催日の30日前に在籍する者とする。

(総会の権能)
第27条   総会は、以下の事項について議決する。
(1)  事業報告及び活動決算
(2)  役員の選任及び解任、職務並びに報酬
(3)  定款の変更
(4)  会費の額
(5)  借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第51条におい
   て同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(6)  会員の除名
(7)  解散
(8)  合併
(9)  事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第28条   通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2か月以内に開催する。
2   臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)  理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)  正会員総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して総会の招集の請求があっ
   たとき。
(3)  第17条第4号の規定により、監事が招集したとき。

(総会の招集)
第29条   総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2   会長は、前条第2項第1号及び第2号に規定する請求があったときは、当該請求のあった
   日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3   総会を招集するときは、開催日の14日前までに会議の日時、場所及び会議の目的たる事
   項を記載した書面により、その総会を構成する正会員に通知しなければならない。

(総会の議長)
第30条   総会の議長は、会長がこれに当たる。

(総会の定足数)
第31条   総会は、正会員総数の過半数の正会員が出席しなければ、議事を開き、議決するこ
   とができない。

(総会の議決)
第32条   総会における議決事項は、第29条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項
   とする。ただし、緊急を要する場合には、出席した正会員の過半数の賛成により、新たな事
   項を議題とすることができる。
2   総会の議事は、この定款に別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決
   し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前項の規定による新たな議題
   については、当日、本人または代理人として出席した正会員の過半数をもって決し、可否同
   数のときは、議長の決するところによることとし、新たな議題及び議決について総会終了
   後、当日、本人または代理人として出席しなかった正会員に通知する。

(総会における議決権等)
第33条   各正会員の議決権は平等とする。
2   総会に出席できない正会員は、代理の者に出席及び表決を委任し、又はあらかじめ通知さ
   れた事項について定められた書式により表決することができる。
3   前項の規定により委任し、又は定められた書式により表決した正会員は、総会に出席した
   ものとみなす。
4   総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが
   できない。

(総会の議事録)
第34条   総会を開催したときは、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければ
   ならない。
(1)  招集の年月日
(2)  開会の日時及び場所
(3)  正会員総数及び出席者数(委任状提出者及び書面表決者がある場合は、その数を付記
   する。)
(4)  目的たる事項
(5)  議事の経過の概要及び議決の結果
(6)  議事録署名人の選任に関する事項
2   議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が署名し、又は記名押印
   しなければならない。

(理事会の構成)
第35条   理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第36条   理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)  総会に付議すべき事項
(2)  総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)  事業計画及び活動予算並びにその変更
(4)  その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の招集)
第37条   理事会は、会長が招集する。
2   会長は、理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して理事会の招集の請求が
   あったときは、当該請求のあった日から14日以内にこれを招集しなければならない。
3   理事会を招集するときは、理事に対し、開催日の7日前までに、会議の日時、場所及び目
   的たる事項を記載した書面により、通知しなければならない。

(理事会の議長)
第38条   理事会の議長は、会長とする。
2   会長は、自ら理事会に出席できないときその他の場合に、あらかじめ副会長及び常務理事
   に理事会の議長として、議事の運営を委任することができる。

(理事会の定足数)
第39条   理事会は、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、議事を開き、議決すること
   ができない。

(理事会の議決)
第40条   理事会における議決事項は、第37条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項
   とする。ただし、出席した理事の過半数の賛成により、新たな事項を議題とすることができ     る。
2   理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除き、理事会に出席した理事の過半数をも
   って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会における議決権等)
第41条   各理事の議決権は平等とする。
2   理事会に出席できない理事は、代理の者に出席及び表決を委任し、又はあらかじめ通知さ
   れた事項について定められた書式により表決することができる。
3   前項の規定により委任し、又は定められた書式により表決した理事は、理事会に出席した
   ものとみなす。
4   理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが
   できない。

(理事会に代える書面付議)
第42条   簡易な事項又は急速を要する事項については、理事全員に書面を送付して賛否を求
   め、理事会に代えることができる。

(理事会の議事録)
第43条   理事会を開催したとき又は前条の規定により書面を送付して賛否を求めたときは、
   次の各号(前条の規定により書面を送付して賛否を求めたときは、第2号に代えて、書面の
   回答を期限とした日時とする。)に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならな
   い。
(1)  招集又は書面による付議の年月日
(2)  開会の日時及び場所
(3)  理事総数及び出席者数 (委任状提出者及び書面表決者がある場合は、その数を付記す
   る。)
(4)  目的たる事項
(5)  議事の経過の概要及び議決の結果
(6)  議事録署名人の選任に関する事項
2   議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2名が署名し、又は記名押
   印しなければならない。  

第7章 資産及び会計

(資産の構成及び区分)
第44条   本機構の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)  設立当初の財産目録に記載された財産
(2)  会費
(3)  寄付金品
(4)  財産から生じる収益
(5)  事業に伴う収益
(6)  その他の収益
2   本機構の資産は特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第45条   本機構の資産は、理事会の議決を経て、会長が定める方法により、会長が管理す
   る。

(会計の原則及び区分)
第46条   本機構の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
2   本機構の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)
第47条   本機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第48条   本機構の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎会計年度開始前に会長が作成し、
   理事会の議決を経なければならない。会計年度の途中におけるその重要な変更も同様とす
   る。
2   前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予
   算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
3   前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費)
第49条   予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2   予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)
第50条   本機構の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関する書類
   は、毎会計年度終了後2か月以内に、会長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経な
   ければならない。
2   決算上繰越金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第51条   予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又
   は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更及び本機構の解散

(定款の変更)
第52条   この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数
   による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合には、所轄庁の認
   証を得なければならない。

(解散)
第53条   本機構は、次に掲げる事由により解散する。
(1)  総会の決議
(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)  正会員の欠亡
(4)  合併
(5)  破産手続開始の決定
(6)  所轄庁による設立の認証の取消
2   前項第1号の事由により本機構が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得
   なければならない。
3   第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第54条   本機構が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存
   する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決により選定された団体に帰属
   するものとする。

(合併)
第55条   本機構が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決
   を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第56条   本機構の公告は、本機構の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
      ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告について
   は、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑則

(施行細則)
第57条   この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定め
   る。
   附   則
1   この定款は、本機構の成立の日から施行する。
2   本機構の設立当初の役員は、次のとおりとする。
      理事(会長)          福田 督
      理事(副会長)       大田   哲哉
      理事(副会長)       西川   正洋
      理事(副会長)       髙木   一之
      理事(常務理事)    間所   了
      理事                       髙橋   正
      理事                       島田   福介
      理事                       瀧川   晃公
      理事                       永野   正道
      理事                       淺尾   宰正
      理事                       平原   正敏
      監事                       山下   哲夫
      監事                       幟建   末子
3   本機構の設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、本機構の成立の
   日から平成23年6月30日までとする。
4   本機構の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、本機構成立の日から平成
   22年3月31日までとする。
5   本機構の設立当初の事業計画及び収支予算は、第48条第1項の規定にかかわらず、設立
   総会の定めるところによる。
6   本機構の設立当初の会費は、第9条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
      一種会員      年会費   0円
      二種会員      年会費   1口   1,000円(1口以上100口以内)
      三種会員      年会費   0円
      四種会員      年会費   1口   1,000円(1口以上)

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