犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない刑務所出所者等を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主の方々です。
犯罪や非行をした人たち(刑務所出所者等)は、再び地域に帰ってきます。
これらの人たちが再犯や再非行に至らないためには、仕事に就き、職場に定着して、責任ある社会生活を送ることが重要です。
一方で、保護観察終了者のうち無職者の再犯率は有職者の約3倍で、刑務所再入所者の約7割は再犯時に無職です。刑務所出所者等への就労支援を効果的に実施し、再犯や再非行を防止するためには、協力雇用主の方々の存在が不可欠です。
現在、全国に約23,000の協力雇用主がいらっしゃいますが、実際に刑務所出所者等を雇用してくださっている事業主は、そのうち約1,500にとどまっています。
また、建設業、サービス業、製造業が全体の8割を占めるとともに、従業員規模100人未満の事業主が全体の8割を占めています。
刑務所出所者等の円滑な社会復帰・職場定着のためには、事業主の方々との適切なマッチングが重要です。そのため、幅広い業種の事業主の方々にご登録いただきたいと考えています。
刑務所出所者等を雇用した場合、最長6か月間、月額最大8万円をお支払いします。
※刑務所出所者等に対して、就労継続に必要な技能や生活習慣等を習得させるための指導や助言等を実施していただき、保護観察所にその状況の報告を行っていただきます。
刑務所出所者等を雇用してから6か月経過後、3か月ごとに2回、最大12万円をお支払いします。
※刑務所出所者等に対して、就労継続に必要な技能や生活習慣等を習得させるための指導や助言等を実施していただき、保護観察所にその状況の報告を行っていただきます。
身元保証人を確保できない刑務所出所者等を雇用した日から最長1年間、刑務所出所者等により被った損害のうち、一定の条件を満たすものについて、損害ごとの上限額の範囲内で見舞金をお支払いします。
刑務所出所者等を試行的に雇用した場合、最長3か月間、月額4万円をお支払いします。
※事前にトライアル雇用求人をハローワークに登録していただくとともに、雇用保険に加入していることが条件となります。
刑務所出所者等に実際の職場環境や業務を体験させていただいた場合、講習委託費をお支払いします。
※社会保険に加入していることが条件となります。
刑務所出所者等に実際の職場や社員寮等を見学させることにより、就労への意欲を引き出します。
私が協力雇用主になったきっかけは、機構のスタッフの方から、就労支援事業の話を聞き、事業内容に賛同できたことと、少しでも役に立つことができるならと思ったからです。
実際に少年たちを雇用してみると、私が思っていた以上に、働く意欲のある少年たちばかりでした。
もし、みなさんが協力雇用主として登録する事を検討されているのなら、うまくいかない事もあるかもしれませんが、まずは面接をして本人の話を聞いてみるなど前向きに考えられると良いと思います。